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CBT試験を受けられない人はどうする?特別措置試験の対象・申込・配慮内容ガイド

身体の不自由や視覚障害等でCBT受験が難しい人向けの特別措置試験について、IPA公表の令和8年度後期情報をもとに対象者・申込方法・配慮内容を解説します。

身体の不自由や視覚障害等でCBT受験が難しい人向けの特別措置試験について、IPA公表の令和8年度後期情報をもとに対象者・申込方法・配慮内容を解説します。

「CBT化が当たり前になっていくなら、PCが使えない・視覚障害があるなど不利な条件の人はどう受験するのか」——そんな疑問を持ったことはないでしょうか。

結論:CBT受験が困難な人には「特別措置試験」というペーパー方式の試験が別枠で用意されており、出題範囲はCBTと同一のまま、点字受験や試験時間1.5倍延長などの配慮が受けられます。本記事ではIPAが公表している令和8年度後期の実施内容をもとに、対象者・申込方法・注意点を整理します。

CBT化=会場でPC操作必須、ではない

ITパスポートや基本情報技術者試験をはじめ、情報処理技術者試験は2026年度から全試験区分でCBT方式に完全移行しました。自宅の近くの会場で、都合の良い日程を選んで受験できるようになった一方で、「PCのキーボード操作やマウス操作が難しい」「画面の文字が見えにくい」といった事情を抱える人にとっては、CBT化がむしろ受験のハードルを上げてしまう側面があります。

この点について、IPAはCBT方式とは別建ての「特別措置試験」という選択肢を用意しています。存在自体を知らないまま申込期限を過ぎてしまい、次の実施回に回されてしまうケースもあるため、まずは制度の存在を知っておくことが重要です。

特別措置試験とは何か

特別措置試験は、身体の不自由等の事情でCBT会場でのPC受験が困難な人向けに実施されるペーパー(筆記)方式の試験です。

2026年度は前期・後期の年2回実施されます。出題内容はCBT受験者と同じ範囲・レベルで、試験終了後は問題冊子が回収される運用のため、「特別措置試験だけ別の教材で対策する」必要はありません。これまでの学習法や過去問対策がそのまま活きます。

対象者の要件

対象となるのは、主に次のような事情を抱える人です。

  • 肢体不自由(上肢・下肢・体幹・その他運動機能障害)
  • 視覚障害(点字が必要かどうかで区分。点字対応の試験区分はITパスポート・情報セキュリティマネジメント・基本情報技術者・情報処理安全確保支援士の4区分のみ)
  • その他、CBT会場での受験が困難な事情

申込には身体障害者手帳または医師の診断書(発行日の指定あり)などの審査書類が必須です。自己申告だけでは受け付けられないため、早めに書類を準備しておく必要があります。

試験日・実施区分(令和8年度後期の例)

IPA公表情報では、令和8年度後期の特別措置試験は次の日程で実施されます。

試験日対象区分
2027年3月20日ITパスポート・情報セキュリティマネジメント・基本情報技術者
2027年3月27日応用情報技術者・高度試験(プロジェクトマネージャ・データベーススペシャリスト・エンベデッドシステムスペシャリスト・システム監査技術者等)・情報処理安全確保支援士

試験時間の延長制度

要件を満たせば、一般受験者の1.5倍の試験時間に延長できます。対象となるのは、視覚障害1〜3級、上肢・体幹の等級要件を満たす人、発達障害等でIPA所定の診断書により必要性が認められた人などです。

延長の可否は自己判断ではなく、提出書類の審査によって決まります。

科目の一部免除・呼称変更の補足

基本情報技術者試験の科目Aや、高度試験・情報処理安全確保支援士の科目A-1・A-2については、修了認定を受けた人や直近の合格者向けに免除制度があります。また、以前の「午前・午後」という呼び方は「科目A・科目B」に変更されているため、古い情報と混同しないよう注意してください。

CBT方式との併願はできない

特別措置試験を申し込むと、同じ受験回でCBT方式には申込めません。どちらか一方を選ぶ排他的な仕組みになっているため、申込前にどちらで受験するかを決めておく必要があります。受験手数料は7,500円で、申込みはインターネットから行います。

制度を知っているかどうかで対応が変わる

特別措置試験は、CBT方式のように「気づいたときにいつでも予約」という柔軟さはありません。年2回という限られた実施回に合わせて、書類準備・申込みを進める必要があります。制度を知らないまま通常のCBT方式で申込もうとして直前で気づく、というのが最も避けたいパターンです。

診断書の要件や、自分の障害等級が延長制度の対象になるかどうかの確認は、公式ページの文言だけでは判断しづらいこともあります。そんなときは、生成AIに自分の状況を伝えて一緒に整理してもらうという使い方が有効です。

私は〇〇(等級・症状)の診断を受けています。情報処理技術者試験の特別措置試験で、試験時間延長の対象になるか、必要な書類とあわせて条件を整理して教えてください。

AIが出した整理はあくまで一次情報を読み解く補助であり、最終的な判断は必ずIPA公式ページと審査結果に基づきます。出題範囲そのものはCBT受験者と共通なので、学習の進め方はCBT時代の学習ハックがそのまま参考になります。


まとめ:申込前に確認しておきたいこと

特別措置試験は、CBT化が進んでも受験の機会が失われないようにするための重要な制度です。申込む前に、以下の点を確認しておきましょう。

  • 自分の状況が対象要件(肢体不自由・視覚障害・その他)に当てはまるか
  • 必要な審査書類(身体障害者手帳・医師の診断書)を発行日の指定に合わせて準備できているか
  • 申込受付期間・バウチャー販売時期は「決まり次第」の情報のため、IPA公式ページで最新情報を随時確認すること

制度を知っているだけで、申込タイミングと受けられる配慮の有無が大きく変わります。まずはIPA公式ページで自分の対象試験区分の実施要項を確認するところから始めてください。

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